官報
〇総務省告示第五号
市町の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、阿武郡阿東町を廃し、その区域を山口市に編入する旨、山口県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右(上記)の処分は、平成二十二年一月十六日からその効力を生ずるものとする。
平成二十二年一月十二日 総務大臣 原口一博
美蔵屋 住所 平成22年1月16日
●山口県阿武郡阿東町篠目1153→ 山口県山口市阿東篠目1153
(商品内の住所表示変更については今しばらくお待ち下さい)