市町の廃置分合(阿武郡阿東町  山口市に編入)

官報
〇総務省告示第五号
              市町の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、阿武郡阿東町を廃し、その区域を山口市に編入する旨、山口県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右(上記)の処分は、平成二十二年一月十六日からその効力を生ずるものとする。
平成二十二年一月十二日    総務大臣    原口一博

美蔵屋 住所 平成22年1月16日

●山口県阿武郡阿東町篠目1153→ 山口県山口市阿東篠目1153
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